工事や屋台の設置、映画ロケといった道路上での行為が一般の交通の障害とならないよう事前に調整を図る仕組み。事業者などからの申請に基づき、所轄の警察署長が必要な条件をつけるなどして許可を出します。
道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。
(第1号)
道路において工事又は作業をしようとする行為
(第2号)
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
(第3号)
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
(第4号)
前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為
※第4号の具体的行為については、祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。
道路使用許可申請は管轄の警察署長に対して行います。道路が複数の警察署の管轄にまたがるときは、出発地、もしくは主な使用地の警察署へ申請します。
申請から許可までの日数は警察署によってまちまちですが東京都では申請から中1日から2日、神奈川では中2日から4日での許可が多いようです。
また各自治体によって一回の申請で認められる道路使用の日数も制限されています。
申請時に警察署に支払う手数料は、その使用方法によって設定されています。多くの場合は金額的に2種類設定されていることが多く、東京都の場合は2700円か2100円、神奈川県の場合は2510円か2000円といった具合になっています。
東京都は警察署内の会計場所で現金を、神奈川県では県の証紙を申請書に貼って支払います。
小山行政書士事務所
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対応強化地域
【神奈川県】
相模原市・厚木市・座間市・海老名市・横浜市・川崎市・小田原市・茅ヶ崎市・藤沢市・綾瀬市・愛甲郡他
【東京都】
23区・町田市・多摩市・立川市・八王子市・稲城市・狛江市・調布市・日野市・国立市・国分寺市・昭島市・福生市・あきる野市他
【その他】
埼玉県南部・千葉県北部・山梨県・静岡県東部
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