道路の占用とは、車両や歩行者の通行など一般の交通という本来の目的以外に、道路に一定の工作物、物件及び施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路を占用するためには、道路占用許可が必要であり、占用料を納めることが必要になります。
道路を占用する物件は、道路法及び道路法施行令で限定して定められており、それ以外の物件については、道路を占用することはできません。
(道路法32条)
・電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱(郵便ポスト)、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
・水管(水道管)、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
・鉄道、軌道その他これらに類する施設
・歩廊、雪よけその他これらに類する施設
・地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
・露店、商品置場その他これらに類する施設
・これらの外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
道路を占用するときはその道路管理者は占用料を徴収することが出来ます。(道路法第39条)その金額は基本的に、自治体により決定されていますが、その様態や占用期間によって大きく変わります。特に東京都では駅前などの地域における占用料を高額になるよう定めている場合も多くなっています。
例えば国道で1か月間、足場工事の為に道路を占用した場合、東京23区では1㎡あたり1900円ほどになります。
道路占用許可は道路管理者に申請することになります。しかし一言で道路といっても管理者は様々です。国道、都道、県道、市道などそれらに合わせた役所が管轄となり、入り組んだところでは複数の管轄が重なる場所も珍しくありません。国道事務所なのか区役所なのか県の土木事務所なのか、まずはその調査をしなければなりません。2道路が交差する場所での占用は2道路の管轄が違えば両方の役所の許可が必要になります。
小山行政書士事務所
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対応強化地域
【神奈川県】
相模原市・厚木市・座間市・海老名市・横浜市・川崎市・小田原市・茅ヶ崎市・藤沢市・綾瀬市・愛甲郡他
【東京都】
23区・町田市・多摩市・立川市・八王子市・稲城市・狛江市・調布市・日野市・国立市・国分寺市・昭島市・福生市・あきる野市他
【その他】
埼玉県南部・千葉県北部・山梨県・静岡県東部
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